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● 要介護状態の基準

 寝たきりの認定はかなり厳しいもので、痴呆については日常会話で使われている痴呆という言葉から受けるイメージと多少のズレがあるということにも注意が必要です。

寝たきり状態の基準
痴呆状態の基準
*日常生活動作について次の@ABにすべて該当して、CかDのいずれかに該当して、第三者の介護を必要とする状態をいいます。

*痴呆は医学用語でいう「器質性痴保」のことです。生理的な老化による「物忘れ」「うつ病」、意識障害による「仮性痴呆」、「薬物依存による痴呆」は対象外です。

@ベット周辺を自力では歩けない @常時、時間の見当識障害がある。(昼夜の区別がつかない。)
A衣服の脱着が自分ではできない A場所の見当識障害がある。(自宅に帰れない)
B入浴が自力ではできない B人の見当識障害がある。(人を区別できない)
C食器類や食べ物を選定・工夫しても、目前に用意された食べ物を自力では摂取できない。  
D食事または大小便の排泄の始末が自力ではできない。  
● 介護保障保険の受け取り例

 加入後、要介護状態になった場合、一時金と年金が支払われ、死亡した場合に死亡給付金がし腹割られるタイプです。
 但し、要介護状態の判定は厳しいものですので、よくパンフレット等を確認しましょう。